IC21のブログ

2016/03/18

エントランス共用廊下・共用部分のリフォームでイメージアップ①

こんにちは。IC21です。桜の開花も間近。いよいよ春本番です! 今回から2回に分けて エントランス廻り・共用廊下・共用部分のリフォームで集合住宅のイメージアップさせる方法をお話しいたします。  

1.エントランスのデザイン

“分譲マンションと比較してみる”

「人の顔がみな違うように、住宅はみな違うべきだ」と言ったのは、アメリカの建築家・フランク・ロイド・ライトでした。 まさに正しいことばとは思いますが果たしてそれぞれの住い手や、その周辺状況を把握し投影できているのだろうか、またそれぞれの建物の個性を表現出来ているのだろうかと考えてみたときに、現実の状況ではそうなっていない事も、まだまだ多いのではないでしょうか。賃貸物件では、収益的に見てエントランス部分に余裕を持たせるよりは、一部屋増やすことに重点がおかれてしまい、とりあえず見栄えが悪くなければよいという感覚になってしまうことが多いように感じられます。  

“費用の割に効果が高いエントランスリフォーム”

賃貸とはいえ、床はモルタル、壁は吹きつけというのであれば、汚れやひび割れは致命的で、建物の価値を下げる原因になりかねません。これからの賃貸住宅では、目の肥えている消費者、または積極的賃貸派を対象として捉えた時に、それなりに小奇麗でお洒落感の強いムードづくりが必須条件になっています。しかし、外観に特徴を出そうとするとかなりの費用がかかりますが、エントランス部分だけなら少ない費用でできますので、唯一建物のコンセプトを表現できる場所ともいえるのです。 賃貸物件の場合、収益と直接関係ないところに、やたらと豪華にしてお金をかけるよりは、特徴をもたせる工夫のほうが重要です。照明を使った効果的な演出や集合ポスト・宅配ポストなどのデザインや設置する場所などを工夫してみるなど、総合的な判断により、エントランスホールの雰囲気を変えることは可能になるのです。また、防犯カメラなどのセキュリティシステムの強化も同時に検討していかなければならないでしょう。  

2.エントランスホールの活用法

“分譲マンションを参考に考える”

エントランスホールは建築基準法が改正になり、容積率の対象から外して良いことになっているため、ある程度広いものも造れるようになりましたので、容積率一杯に建てられた賃貸住宅でも、エントランスホールを増築してリフォームを行なっても建築基準法に違反しないケースが多いので、建築の専門家と相談するとよいでしょう。空間として存在させるだけでなく、活用法するという方法をとる例も、分譲マンションを中心に多くなってきましたので、賃貸住宅にも応用してみてはいかがでしょうか。  

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